記事 · 2026-10-22 更新
ふるさと納税の確定申告のやり方
ふるさと納税で確定申告が必要な人、必要な書類(寄附金受領証明書)、e-Tax での寄附金控除の入れ方、所得税の還付と住民税の控除の流れをまとめました。ワンストップ特例を出したあとに確定申告をするときの注意も説明します。この記事はアフィリエイト広告(PR)を含みます。
この記事のポイント
- 確定申告をする人・寄付先が 6 自治体以上の人は、確定申告で寄附金控除を受ける
- 必要なのは寄附金受領証明書(またはポータルの「寄附金控除に関する証明書」)
- e-Tax ならマイナンバーカードとスマホで、寄付ごとの金額を入れるだけ
- 確定申告をするとワンストップ特例は無効。その年の寄付をすべて書く
- 計算・診断の道具ワンストップ特例か確定申告か判定確定申告が要るか・寄付先の自治体の数・申請の期限など 5 つの質問で、ワンストップ特例が使えるか、確定申告が必要かを判定し、やることを順に並べます。使ってみる →計算・診断の道具ふるさと納税の控除の上限額の計算機給与の年収・家族構成(配偶者控除・扶養)・社会保険料・iDeCo や生命保険料控除から住民税の所得割額を出し、総務省の式で「自己負担 2,000 円で済む寄付の上限額」の目安を計算します。使ってみる →
ふるさと納税で控除を受ける方法は、ワンストップ特例と確定申告の 2 つです。この記事では、ふるさと納税の確定申告のやり方 を、確定申告が必要な人・必要な書類・e-Tax での入れ方・いくら戻るかの順に説明します。
確定申告が必要な人
次のどれかに当てはまる人は、ワンストップ特例が使えないので、確定申告で寄附金控除を受けます。
| 当てはまる人 | 例 |
|---|---|
| もともと確定申告をする人 | 自営業・フリーランス、給与の年収 2,000 万円超、副業などの所得が 20 万円超、2 か所以上から給与 |
| 確定申告で受けたい控除がある人 | 医療費控除・住宅ローン控除の 1 年目・雑損控除など |
| 寄付先が 6 自治体以上の人 | 同じ年に 6 つ以上の自治体へ寄付した |
| ワンストップ特例の申請を出せなかった人 | 1 月 10 日に間に合わなかった・書類に不備があった |
自分がどちらかはワンストップ特例か確定申告かの判定で確かめられます。
必要な書類
| 書類 | どこで手に入るか |
|---|---|
| 寄附金受領証明書 | 寄付ごとに自治体から届く |
| または「寄附金控除に関する証明書」 | 国税庁が認めた特定事業者(一部のポータルサイト)がまとめて出す。1 年分が 1 枚になる |
| 源泉徴収票(会社員) | 会社から 12 月〜1 月にもらう |
| マイナンバーカード(e-Tax の場合) | スマホで読み取る |
| 還付金を受け取る口座 | 本人名義の口座 |
e-Tax で出すときは、寄附金受領証明書を税務署に出さなくてよい扱いですが、5 年間は手元に保存 します(税務署から見せるよう求められることがあります)。
e-Tax での確定申告のやり方
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で作るのが分かりやすいです。
- 確定申告書等作成コーナーを開き、「作成開始」→「e-Tax(マイナンバーカード方式)」を選ぶ
- 所得税の申告書を選び、給与所得は源泉徴収票の数字を入れる(マイナポータル連携で自動で入る場合もある)
- 所得控除の「寄附金控除」を選ぶ
- 寄付ごとに、寄付先・寄付した日・金額を入れる(「寄附金控除に関する証明書」の XML データを読み込める場合もある)
- 住民税の欄で「都道府県・市区町村への寄附(特例控除対象)」になっているかを確かめる
- 還付金の振込先の口座を入れ、マイナンバーカードで送信する
紙で出す場合は、申告書の「寄附金控除」の欄に寄付の合計を、住民税の欄(第二表)の「都道府県・市区町村分」に同じ額を書き、寄附金受領証明書を添えて税務署へ出します。
確定申告の期限
| 申告の種類 | 期限 |
|---|---|
| 確定申告(申告の義務がある人) | 翌年の 2 月 16 日〜3 月 15 日ごろ(土日の関係で年によってずれる) |
| 還付申告(会社員など義務がない人) | 翌年 1 月 1 日から 5 年以内 |
会社員がふるさと納税と医療費控除のためだけに出す申告は還付申告なので、1 月から出せます。早く出すと還付も早くなります。
いくら戻るか(所得税と住民税)
確定申告では、寄付額から 2,000 円を引いた額が、所得税と住民税に分かれて戻ります。
| 戻り方 | 計算(目安) |
|---|---|
| 所得税の還付 | (寄付額−2,000 円)×所得税率×1.021 |
| 住民税(基本分) | (寄付額−2,000 円)×10% |
| 住民税(特例分) | 残り(上限の中なら合計で寄付額−2,000 円になる) |
例:年収 500 万円・独身(所得税率 10%)で 6 万円寄付したとき、所得税の還付は約 5,900 円、残りの約 52,000 円が翌年度の住民税から引かれます。合計で約 58,000 円=寄付額−2,000 円です。
上限額の中に収まっているかは控除の上限額の計算機で確かめてください。
ワンストップ特例を出したあとに確定申告をするとき
確定申告をすると、その年に出したワンストップ特例の申請は すべて無効 になります。確定申告書には、ワンストップ特例で出した分も含めて、その年のふるさと納税をすべて書いてください。書き忘れると、その分が控除されません。
よくある間違い
- 寄付額の合計だけ書いて、住民税の欄(特例控除の対象)を書き忘れる
- ワンストップ特例の分を確定申告に書かない
- 寄付した日が 1 月 1 日以降の分(翌年の分)を混ぜる
翌年 5〜6 月に届く住民税の決定通知書で「寄附金税額控除」の欄に金額が入っているかを確かめれば、正しく控除されたかが分かります。制度の細かい点は、国税庁と税務署の案内で確かめてください。
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よくある質問
確定申告で戻るのはいつ?
所得税の還付は、申告してから 1〜2 か月くらいで指定の口座に振り込まれることが多いです(e-Tax は早めの傾向)。住民税は翌年 6 月からの分が減ります。
寄附金受領証明書をなくした
寄付先の自治体に再発行を頼めます。ポータルサイトによっては、1 年分をまとめた「寄附金控除に関する証明書」をマイページから出せ、これを使うと 1 枚ずつの証明書が要らなくなります。
去年の分を出し忘れた
確定申告の義務がない会社員などの還付申告は、5 年以内なら出せます。去年のふるさと納税の分も、確定申告(還付申告)で控除を受けられます。