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ふるさと納税の控除の上限額の計算機

給与の年収・家族構成(配偶者控除・扶養)・社会保険料・iDeCo や生命保険料控除から住民税の所得割額を出し、総務省の式で「自己負担 2,000 円で済む寄付の上限額」の目安を計算します。

計算はこの端末の中だけで行い、入力した数字はどこにも送りません。結果は目安です。

計算のしかた

ふるさと納税で「自己負担 2,000 円」で済む寄付の上限は、総務省のふるさと納税ポータルサイトにある次の式で決まります。

上限額=住民税の所得割額×20%÷(90%−所得税率×1.021)+2,000 円

住民税の所得割額は「(給与所得−所得控除)×10%−調整控除」です。所得税率は課税所得の大きさで 5%・10%・20%・23%・33%・40%・45% のどれかになり、1.021 は復興特別所得税(所得税の 2.1%)の分です。

使う数字この計算機での値
給与所得控除年収 190 万円以下 65 万円、360 万円以下 年収×30%+8 万円、660 万円以下 ×20%+44 万円、850 万円以下 ×10%+110 万円、それより上 195 万円(令和7年分以降)
基礎控除(住民税)43 万円(合計所得 2,400 万円以下)
基礎控除(所得税)令和7年分以降は改正あり(合計所得で 58 万〜95 万円。改正前は 48 万円)。所得税の基礎控除は上限の式には直接入らず、所得税の税率の目安を出すのに使う
配偶者控除所得税 38 万円・住民税 33 万円(本人の合計所得 900 万円超で減り、1,000 万円超で 0)
扶養控除一般 所得税 38 万・住民税 33 万/特定(19〜22 歳)63 万・45 万/老人 48 万・38 万/同居老親 58 万・45 万
調整控除人的控除の差(基礎 5 万円など)×5%(課税所得 200 万円超は差から超えた分を引く。最低 2,500 円)

結果を使うときの注意

上限は「今年の年収」で決まる

ふるさと納税の控除は、寄付した年(1〜12 月)の所得で計算します。昇給・賞与・転職で年収が変わる年は、見込みの年収で計算し、少なめに寄付すると安全です。

住民税の税率が 10% でない自治体

この計算機は住民税の標準の税率(市町村民税 6%・道府県民税 4%)で計算しています。政令指定都市も合計は 10% です。超過課税をしている自治体ではわずかに変わります。

正確な額を知るには

前の年の「住民税の決定通知書」の所得割額を使うと、より実際に近い上限が分かります。年収や家族が去年と同じなら、通知書の所得割額を式に入れて確かめてください。最終的な控除の額は、お住まいの市区町村で確かめてください。

年収と家族構成だけで目安を見たいなら、上限額の早見表が便利です。寄付の残りの枠は残りの寄付枠の計算機で出せます。

よくある質問

上限を超えて寄付するとどうなる?

上限を超えた分は控除されず、そのまま自己負担になります(寄付そのものは有効)。上限ぎりぎりではなく、計算の結果より 1〜2 割少なめにしておくと安心です。

社会保険料はどこで分かる?

会社の源泉徴収票の「社会保険料等の金額」の欄です。今年の分がまだ無いときは、給与明細の健康保険・厚生年金・雇用保険(・介護保険)の合計×12 か月+賞与の分で目安を出せます。空欄なら年収×15% で計算します。

住宅ローン控除を受けていても大丈夫?

ワンストップ特例なら、住宅ローン控除があっても上限はほぼ変わりません。確定申告をする年は、所得税から引ききれない住宅ローン控除が住民税から引かれる関係で上限が下がることがあります。

自営業・年金・副業の収入がある人は?

この計算機は給与の収入だけの人向けです。事業所得・不動産所得・年金などがある人は、前の年の確定申告書の数字で住民税の所得割額を確かめ、自治体や税理士の案内で計算してください。

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